広告主へのお願い
みなさまへのお願いや注意点をまとめました。正しいアフィリエイトを行うために、必ずお読みください。
提携アフィリエイトサイト上における広告表記について
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示(以下、「事業者の表示」という。)であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示、いわゆる「ステルスマーケティング」が、景品表示法の不当表示に指定されました。(令和5年10月1日より施行)
これにともない、アフィリエイト広告においても広告である旨の表記(広告表記)が必要となり、提携しているアフィリエイトサイト上での記事において広告表記がない場合、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難と判断され、不当な表示として規制されることになります。
つきましては、下記消費者庁リンク先をご確認ください。
消費者庁参考:
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示[PDF]
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF]
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針[PDF]
対応例
- プログラム内容に広告表記を行うことを提携条件として記載する
- 一般消費者が認識しやすいように、広告表記のフォントを記事内の平均的な文字と同等にするよう依頼する
- 提携中のアフィリエイトサイト運営者向けに広告表記を行うよう周知する
NG例
- 記載内容の指示を行っているコンテンツに対して、広告である旨を記載しないように依頼する
広告表記を行わず、消費者に宣伝と気づかれないように行われる宣伝行為は「ステルスマーケティング」に該当する可能性があります。消費者をだます行為に値するため、絶対にやめてください。
通販事業者における契約事項の表示(Webサイト等)
2022年6月1日に「特定商取引に関する法律」が改正施行(※)されました。
※2021年6月16日公布「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」の施行
これにともない、通販事業者はWebサイトやアプリケーションにおいて、エンドユーザーが注文確定する直前の最終確認画面で、各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります。
下記詳細をご確認のうえ、表示の変更をお願いします。
消費者庁参考:
通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。
表示が必要な各契約事項
※事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」より抜粋
1.分量
商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示
2.販売価格・対価
複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示
3.支払の時期・方法
定期購入契約の場合は 各回の請求時期も表示
4.引渡・提供時期
定期購入契約の場合は 次回分の発送時期等についても表示 (顧客との解約手続の関係上)
5.申込みの撤回、解除に関すること
返品や解約の連絡方法・ 連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
6.申込期間 (期限のある場合)
季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示
定期購入契約について
バリューコマースでは、定期購入契約となる商品においては商品ページまたはランディングページにおいて、以下の表示が必要です。
1.定期購入であることの表示
2.各商品ページおよびランディングページにおいて、顧客が容易に各契約事項を確認できる状態であること
Webサイト等・広告内における総額表示
バリューコマースでは、アフィリエイトプログラムをご利用いただいている広告主へ、Webサイトやランディングページ、広告内の価格表示は、消費税額を含めた総額表示をお願いしています。また、現在配信されている広告についても対象となります。
下記詳細をご確認のうえ、総額表示への変更をお願いします。
総額表示について
消費税転嫁対策特別措置法の失効にともない、2021年4月1日より、事業者に対し消費税額を含めた総額での価格表示をおこなうことが義務付けられるものです。
国税庁参考:
「総額表示」の義務付け
消費税法改正のお知らせ
財務省参考:
令和3年4月1日以降の価格表示について
総額表示の対象
アフィリエイトプログラムに参加いただいている広告主のWebサイト、ランディングページ、広告内での金額表示が対象です。
具体的な表示例(標準税率10%が適用されるものとして記載)
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
※消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「10,000円(税込11,000円)」も表示可。
※事業者間取引(BtoB)は総額表示の義務対象外となります。
著しい誇大表現や、虚偽情報を表示しない
商品・サービスを実際よりも優良にみせかけるような「大げさな表現」「事実とは異なる表記」、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせ「有利にみせかける表示」などを、景品表示法では禁止しています。
こんな表現も景表法違反?
- カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示する。
- 通常価格が5,000円の商品を「通常10,000円の商品をいまなら半額の5,000円!」と表示する。
- 「先着100人まで特別価格にて購入できます!」と表示していたが、実際には、特別価格で購入者全員に販売していた。
誇大・虚偽の表現は禁止されており、景品表示法違反にあたります。
医薬品医療機器等法・健康増進法の表記制限を徹底
健康食品や栄養機能食品、健康雑貨、化粧品などについて、医薬品・医療機器でのみ記載できる効果効能の表現を用いると、消費者に「治る」「ならない」などの誤解を与える可能性があり、病院で治療を受ける必要がある人の機会を奪う可能性もあるため、それらの字句を利用することはできません。以下のような表示はしないでください。
NG例
- 健康食品について「ガンが治る」「飲む日焼け止め」「免疫力を高める作用」「(運動も食事制限もせず)飲むだけで痩せる」などと表示
疾病の「治療」または「予防」を目的とする表現や、身体の「増強、増進」を目的とする表現、由来などで「医薬的な効能効果を暗示」する表現、医薬品のような作用を期待させるような「医薬的な用法用量の指定表現」などは用いることができません。
表示広告と遷移先に整合性をもたせる
消費者の誘導起点となる表示広告と遷移先に設定したページは、広告を閲覧しクリックするユーザーの利便性や情報の有用性を確保するために内容が合致している必要があります。
NG例
- バナー広告では「○○が1,980円」と記載されていたが、リンク先には「○○が2,980円」と記載
- バナー広告では「全品80%OFF」と記載されていたが、リンク先には「全品50%OFF」と記載
- テキスト広告で「○○キャンペーン実施中」と記載されていたが、リンク先にはキャンペーンが存在しない
虚偽内容とならないよう、こまめな更新をこころがけてください。
※広告素材の更新は、管理画面内で行うことができます。
提示条件を明確化する
アフィリエイトサイトは広告主と提携する際に、以下条件を確認し判断しています。
- 報酬金額
- どの時点で成果注文が発生するのか
- どういった条件で発生した成果注文が承認または拒否されるのか、例外はないか
また、提示条件(報酬金額や成果条件など)を変更する場合には、アフィリエイトサイトに対し十分な猶予期間を用意し、必ず告知を行うよう努めましょう。
明記・告知の徹底を!
- 報酬アップキャンペーンを行う場合は実施期間を明記
- 成果条件が変わる場合はメッセージ配信で告知
禁止事項
恣意的なランキングの操作
恣意的にランキング上位枠での広告掲載を依頼することや「イメージ調査」などとして訴求内容と調査実態がかけ離れた表示を行うことを禁止しています。
NG例
- 「クチコミランキング1位にしてくれたら特別報酬をあげる」と依頼
- 「顧客満足度No.1」と表示していたが、実際はサービスを利用したことがない消費者に対しての「どのサービスを1番利用したいか」といったイメージ調査であった
- 「No.1」表示することを前提に調査対象者や質問票を設定したり、順位を上げるために質問などを変更し繰り返し調査を行う
消費者をだます行為にあたります。絶対にやめてください。