広告掲載時の注意点・関連する法律
商品やサービスをサイトで紹介する場合には、さまざまな法律がかかわってきます。広告掲載時の注意点・関連する法律を必ずご確認のうえ、正しくアフィリエイト運営をしてください。
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広告掲載している記事や投稿内における広告表記について
バリューコマースでは、アフィリエイトサイト内の商品紹介ページや記事・SNSメディアの投稿において、当該事業者(広告主)の広告(リンクやバナーなどアフィリエイトリンク)を掲載する場合、広告である旨の表記(広告表記)をお願いしています。
下記詳細をご確認のうえ、運営サイト・ブログ・SNSメディアなどにおいて、広告表記の記載をお願いします。
広告表記について
インターネットなどにおいて、広告であることを明示しないまま事業者(広告主)が宣伝を行う行為を「ステルスマーケティング」といい、景品表示法の不当表示に指定されました。(令和5年10月1日より施行)
詳細につきましては下記消費者庁のリンクをご確認ください。
消費者庁参考:
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示[PDF]
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF]
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針[PDF]
広告表記場所
広告掲載を行う記事や投稿には、広告表記が必要です。
広告表記内容
広告表記例は下記のとおりです。
- 文言による表記例
「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」など(X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、ハッシュタグでの表記も含む) - 文章による表示例
「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など
広告表記位置
該当する広告を閲覧するまでに広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を行ってください。
- サイト上部の表記例
- 文章による表記例
- SNSメディアの表記例
アフィリエイトメディア内の金額表示について
バリューコマースでは、登録されているアフィリエイトサイト内の商品紹介ページや記事などに価格を表示する場合、消費税額を含めた総額表示をお願いしています。
下記詳細をご確認のうえ、期限内に総額表示への変更をお願いします。
総額表示について
消費税転嫁対策特別措置法の失効にともない、2021年4月1日より、事業者に対し消費税額を含めた総額での価格表示を行うことが義務付けられるものです。
国税庁参考:
「総額表示」の義務付け
消費税法改正のお知らせ
財務省参考:
令和3年4月1日以降の価格表示について
総額表示の対象
アフィリエイトサイトとして登録しているサイト、ブログ、アプリ内の金額表示が対象です。
修正範囲について
対象は、サイト、ブログ、アプリ内すべてです。
2021年4月1日以降作成されるページ、記事
→ 総額表示での記載をお願いします。
2021年3月31日以前に作成されたページ、記事
→ 新しい記事より順次、総額表示に変更をお願いします。
具体的な表示例(標準税率10%が適用されるものとして記載)
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
※消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「10,000円(税込11,000円)」も表示可。
Q&A
個人で運営しているアフィリエイトサイト内の表示は、総額義務の対象ではないのでは?
もともと、消費税転嫁対策特別措置法の移行期間中であったことから、税抜表示も認められていましたが、特別措置法が失効するにあたり、バリューコマースではアフィリエイトサイト内でも総額表示をお願いしています。ご理解いただけますようお願いします。
サイト修正しないと契約解除されてしまいますか?
広告主の提携条件などをご確認いただきますようお願いします。提携条件によっては提携解除となる可能性もあります。また、サイト内容の修正依頼があった際はご協力をお願いします。
※ご協力いただけない場合には強制退会・報酬支払いの停止などを行う場合があります。
誇大・虚偽の表現を使うと「景品表示法(景表法)」違反にあたる可能性があります。
これも景表法違反? 広告掲載時の注意点
アフィリエイト目的の記事に、以下表現を使用
- 「世界一売れているケーキはコレ!」「No.1 美顔器」
- 「これを飲めば誰でもガリガリに~」
- 通常価格が5,000円の商品を「通常10,000円の商品を、いまなら5,000円の半額!」
- 定期購入商品の初回特別金額を元に「1日当たり○○円!」とサイト内で紹介
明確な根拠がないのに、他社の製品やサービスと比べ「世界一」「誰でもできる」などと著しく優良である紹介したり、「いまなら安い」「ここから購入すると安い」などと金額や購入条件が有利であると紹介することは、虚偽・誇大表現となるため禁止しています。
「No.1」「○位」などのランキング表示をする際は、調査方法の記載をしてください(調査時期、調査機関、出典元など、明確な根拠を記載)。
- 「化粧品口コミランキング」を作成するときに、根拠を恣意的に作成
※弊社の運営ポリシーとして景品表示法に違反の可能性のある表現の記載を禁止しています。
関連する法律:景品表示法(景表法)
商品選択の判断を惑わす、行き過ぎた景品の提供や、誇大・虚偽の表示や広告を禁止する法律です。不当表示については、商品・サービスを実際よりも優良にみせかける「優良誤認表示」、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせるなど、有利にみせかける「有利誤認表示」などを禁じています。
景表法は消費者がより良い商品やサービスを自主的・合理的に選べる環境を守っています。
化粧品・美容関連
以下3つ条件を満たすものは「広告」とみなされ、紹介方法や手段にかかわらず「医薬品医療機器法」の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
【広告とみなされる3つの条件】
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を高める)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
これも医薬品医療機器法の適用対象? 広告掲載時の注意点
【化粧品】
化粧品は「医薬品医療機器法」で表現できる効能の範囲が定められています。
そのため以下のような表現を用いることはできません。
- 「○○(商品名)でシミが消えた!」
- 「ニキビが改善した」
- 「すごい効果があった」
また、化粧品の紹介記事で以下の内容を用いることはできません。
- 紹介商品と他社商品の比較やランキング、他社商品を誹謗する内容
- 定められた範囲を超えた効能効果の記載
- 加工が施されたり、定められた効能効果を超えたことを明示、暗示する商品使用前後写真の使用
【医薬品】
医薬品の紹介記事で以下を書き、広告に誘導することはできません。
- 通信販売にて取扱出来ない医薬品の販売
- 国内で許可されていない海外の医薬品を取り扱う個人輸入代行業者の紹介
【雑貨】
健康器具や美容器具の紹介記事で以下のような表現を用いることはできません。
- 健康器具などで「腰痛が治った」
- 美顔器などで「しわが改善した」
紹介する際には、医薬品医療機器法で許容されている表現の範囲内で書く必要があります。
関連する法律 : 医薬品医療機器法(旧薬事法)
医薬品や医療機器・化粧品に関する法律で、表示・広告に関する内容についても定める法律で、医薬品や化粧品を取扱う際に基本となる法律です。
健康食品
事実と異なることを書いたり、誤認を招く表現を使ったりすると、「景品表示法(景表法)」違反および「健康増進法」上問題となる場合があり、注意が必要です。
これも健康増進法問題? 広告掲載時の注意点
健康食品で以下のような医薬品的な効能効果を記載することはできません。
- 「さまざまな病気に食品○○が使われています。(疾病例)ガン、糖尿病、脳卒中」
- 「ガンが消える! ○○食品は、ガン・難病患者の方におすすめ」
- 「○○(商品名)を飲んだら病気が改善した」
- 「病気や症状が治った」
誇大・虚偽表示をし、購入意欲を昂進させ、健康保持増進効果などを誤解した消費者を食品販売に導く行為は禁止されています。
関連する法律 : 健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。
第三十一条では、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という)について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と記載されています。
医療機関
医療機関などで行われる行為は人の生命と人体に直接影響するため広告内容は厳しく規制されています。
アフィリエイトサイトも規制の対象となるため、医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守してください。
関連サイト:医療広告ガイドライン[PDF](厚生労働省)
金融商品(FX・株・先物・為替)
FX・先物取引などの広告表現は、「金融商品取引法」により規制が定められているので、注意が必要です。また、過去の商品やサービス内容、旧会社情報など、古い情報をサイトに書かない、古い内容のバナーを残さないなど、常に最新情報を記載するようにしてください。
これも金融商品取引法違反? 広告掲載時の注意点
金融商品の紹介記事で以下を書き、広告に誘導
- 「元本保証」「安全確実」
サイト訪問者に対して過度に申込みさせようとする表現は禁止されています。
関連する法律 : 金融商品取引法
幅広い金融商品(株・FX・為替など)を対象に、投資家保護ルールの徹底と利便性の向上や、金融市場の透明化を促す目的で制定された法律です。
クレジットカード・キャッシング・カードローン
紹介する際に、借入を助長するような表示や、簡単に借入が可能であると誤認させるような表示をサイトに掲載することは「貸金業法」違反にあたります。また、過去の商品やサービス内容、旧会社情報など、古い情報をサイトに書かない、古い内容のバナーを残さないなど、常に最新情報を記載するようにしてください。
これも貸金業法違反? 広告掲載時の注意点
クレジットカード・キャッシング・カードローンの紹介記事で以下を書き、広告に誘導
- 「審査が甘い」「柔軟審査」
- 「ブラックでもOK」「他社借入金額は問題はありません」
関連する法律 :貸金業法
貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保護を目的として制定された法律です。これまで、何回かの改正を経て、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3分の1を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められています。
ふるさと納税
2024年10月1日より、ふるさと納税の適正な運用を確保する観点からふるさと納税の運用制度が改定され、返礼品などを強調した宣伝広告が禁止されました。
ふるさと納税サイトの紹介を行う場合は、総務省のサイトや提携する広告主からの提携条件や最新情報を常に確認するようにしてください。
このような表記はできません 広告掲載時の注意点
「適切な寄附先の選択を阻害するような表現」として
- 「お得」、「コスパ(コストパフォーマンス)最強」、「ドカ盛り」、「圧倒的なボリューム」、「おまけ付き」、「セール」、「買う」、「購入」、「還元」など
- キャンペーンのような形態で、通常と比較して「必要寄附金額の引下げ」や「個数の増量」を行う旨を記載する など
ふるさと納税について
地方税法等の一部を改正する法律の成立により創設された、ふるさと納税に係る指定制度です。詳細につきましては下記総務省のリンクをご確認ください。
法律違反は絶対にやめてください。
各法律の詳細については、「法律・ガイドライン」よりご確認ください。
- 法律違反をすると、広告主との提携解除・指導・強制退会・報酬支払いの停止につながり、強制退会処理の対象となります。
- 法的責任が問われ、損害賠償請求や刑事罰に処されるケースもあります。
重要絶対ダメ! アフィリエイトNG行為
知らないうちにNG行為をやってしまっていませんか? 自身のサイトを確認し、該当箇所があればすぐに対応をする必要があります。
アフィリエイトNG行為の例
- 許可なく書籍や映像作品などの画像等を使用し、著作権の侵害をしている
- 会社名・商品名(商標)を含むドメインでサイトを作り、商標権の侵害をしている
- 「公式」表記や、広告主サイトのスクリーンショット多用で、ユーザーが広告主の公式サイトだと勘違いしてしまうような宣伝方法をとっている
- 実際より著しくいいもの・安いかのような書き方をし、誇大・虚偽の表現をしている
- 広告主や代理店などからの依頼で、ステルスマーケティング(ステマ)をしている
- 児童ポルノ、児童買春、自殺サイト、薬物の使用を促す内容など、公序良俗や法律に違反している
- 禁止キーワードでリスティング広告をだしている
これらはほんの一部です。下記よりアフィリエイトNG行為を必ずご確認のうえ、正しくアフィリエイト運営をしてください。
アフィリエイトNG行為は絶対にやめてください。
※アフィリエイトNG行為をすると、広告主との提携解除・指導・強制退会・報酬支払いの停止につながり、強制退会処理の対象となります。
※法律によっては事業者(広告主)だけでなく、アフィリエイトサイト運営者も法的責任を問われ、損害賠償請求や刑事罰に処されるケースがあります。